消費税における「総額表示方式」

2004.03.08

[ ニュースクリップ ]

ご存知の方も多いかと思いますが、平成16年4月1日からスタートします。わたしの運営しているアフィリエイトサイトでも、価格表示を行ったコンテンツもいくつかありマーチャントの対応をみつつですが、消費者の信頼を失わないよう徐々に対応していこうと思っています。

特にアフィリエイトにとって認識しておく必要がある点についてメモとして残しておきたいと思います。(自分のためにも)

平成16年4月から、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額(含む地方消費税相当額。以下同じ)を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」がスタートします。

「総額表示」の対象は?

「総額表示」の義務付けは、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とするもので、それがどのような表示媒体によるものであるかを問いません。具体的には、以下のような価格表示が考えられます。

値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
商品のパッケージなどへの印字、あるいは貼付した価格表示
新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
ポスターなど

総額表示例(本体価格1,000円、税込1,050円の商品の場合)
1,050円
1,050円(税込み)
1,050円(本体価格1,000円)
1,050円(うち消費税等50円)
1,050円(本体価格1,000円、消費税等50円)

財務省(消費税における「総額表示方式」の概要)より

ただ、4月1日から施行されるにも関わらず、意外にもマーチャントからの対応呼びかけは少ないのが現状ですね。(^^;もちろんマーチャントの方も対応の方が結構大変だったりするんだと思いますけど。(場合によってはカートシステムの変更も必要になるだろうし)

Posted by apple at 11:58 | Permalink

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